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レストランボード利用約款

第1条(利用約款の適用)

  1. この利用約款(以下「本利用約款」といいます。)は、株式会社リクルート(以下「当社」といいます。)とAirサービス共通利用約款に基づく契約を締結している事業者の内、以下に定めに従って当社が提供する「レストランボード」ならびにそのオプションサービスである「セルフチェックイン」(以下総称して「本サービス」といいます。)の利用、当社が提供する本サービスに関するシステム(次条で定義するものとし、以下「本システム」といいます。)およびアプリケーションソフトウェア(アップデート版等を含み、以下「本ソフトウェア」といいます。)の利用条件に同意した事業者(以下「事業者」といいます。)に対して適用されるものとします。
  2. 当社は、事業者による本サービスのいずれかへの利用申し込み、本ソフトウェアのダウンロード、インストールもしくは本システムまたは本サービスのいずれかの利用をもって、事業者が本利用約款に同意したものとみなし、本利用約款に基づく契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。
  3. 当社は、本利用約款に基づき事業者に本サービスを提供するものとし、事業者は、本ソフトウェア、本システムおよび本サービスを利用するにあたって、本利用約款を遵守するものとします。なお、当社が事業者に別途提示するサービス詳細、諸規定、注意事項(本ソフトウェアの利用端末画面上に掲載される注意事項等も含みます。)も本利用約款の一部を構成するものとします。
  4. 事業者は、本利用約款に定めるほか、当社が別途規定するAirサービス共通利用約款の適用を受けるものとし、本ソフトウェア、本システムおよび本サービスの利用において本利用約款とAirサービス共通利用約款との間に異なる規定がある場合は、本利用約款が優先するものとします。なお、Airサービス共通利用約款上の「本ソフトウェア」には、文脈上明らかに別異に解すべき場合を除き、本システムも含むものとします。

第2条(定義)

  1. 「レストランボード」とは、当社が管理・運営する、飲食店向け予約台帳機能を有するアプリケーションをいいます。
  2. 「セルフチェックインアプリ」とは、当社が管理・運営する、飲食店向け来店受付管理機能を有するアプリケーションをいいます。
  3. 「セルフチェックイン」とは、第6条に定めるサービスをいいます。
  4. 「本システム」とは、本ソフトウェアがインストールされたタブレット端末と本電話端末とを無線で接続するために使用するハードウェア、そのハードウェアに内蔵されるソフトウェアおよびその周辺機器をいいます。
  5. 「店舗」とは、当社所定の申込書に記載された事業者の運営する店舗をいいます。

第3条(本ソフトウェアの利用許諾)

  1. 当社は、事業者に対して、本利用約款に定める条件に従って、本ソフトウェアを利用できる権利を、非独占的に許諾するものとします。なお、当社が本ソフトウェアの利用にあたって利用料を定める場合、事業者は、当社の定める方法に従い、当該利用料を支払うものとします。
  2. 事業者は、本利用約款に定める条件を遵守し、自己の責任において、本ソフトウェアを利用(本ソフトウェアのダウンロード、インストール、アップデートおよびアンインストールを含みます。)するものとします。また、本ソフトウェアの利用に伴う通信料その他の費用は、事業者において全額負担するものとします。
  3. 第1項の規定にかかわらず、当社は、事業者への通知または事業者による承諾なしに、いつでも、当社の判断により、事業者に対する本ソフトウェアの利用許諾を取り消し、事業者による本ソフトウェアの利用を制限することができるものとし、これにより事業者に発生した損害について、当社は一切責任を負いません。

第4条(本サービスの機能)

  1. 本サービスの機能は、次の各号のとおりとします(各機能の詳細については、本ソフトウェアの利用端末画面上で別途表示されるとおりです。)。
  2. 店舗において提供する商品・サービスの種類・価格および店舗内のテーブル情報等の登録
    店舗の顧客に関する情報(以下「顧客情報」といいます。)の登録および別途レストランボード上に保持される店舗における当該顧客の商品購入および/またはサービス利用履歴と当該顧客情報の紐付け
  3. 店舗の予約情報(以下「予約情報」といいます。)の登録、変更および閲覧
  4. 第6条に定めるセルフチェックインの機能
  5. その他前各号に付随関連する機能

第5条(事業者情報等の入力)

  1. 本ソフトウェアに、店舗に関する情報その他の情報(店舗において提供する商品・サービスの種類・価格、顧客のサービス等利用額等を含み、以下「事業者情報等」といいます。)を入力する場合、事業者は、自ら正確な情報を入力するとともに、当社が別途定める取引基準および次の各号に掲げる事項(以下取引基準と総称して「取引基準等」といいます。)を必ず遵守するものとします。
    (1)法令、公序良俗に反する情報またはそのおそれのある情報を入力しないこと
    (2)当社が指定する情報のテーマ、ジャンルから逸脱すると当社が判断する情報を入力しないこと
    (3)当社または第三者の権利を侵害するまたは侵害のおそれのある情報を入力しないこと。また、登録しようとする事業者情報等に含まれる権利(知的財産権、肖像権等を含みますが、これらに限りません。)を有する第三者から、予め当該使用にかかる許諾を得るとともに、当該使用に必要な権利処理の一切を行うこと
    (4)当社または第三者を誹謗中傷する情報を入力しないこと
    (5)事実に反する情報または誇張した情報を入力しないこと
    (6)情報の最新性および正確性を常に保持すること
  2. 当社は、事業者に対する通知または事業者の承諾なしに、いつでも、事業者情報等が取引基準等に適う内容であるか否かを審査することができるものとします。取引基準等に反する事業者情報等の存在が判明した場合その他当社が必要と判断した場合、当社は、事業者に対する通知または事業者の承諾なしに、当該事業者情報等の削除または変更を行うことができるものとし、事業者は、予めこれを承諾するものとします。また、当該事業者情報等に関して、当社が削除または変更の要請をした場合には、事業者は、速やかに当社の要請に応じるものとします。
  3. 事業者情報等の誤入力、入力懈怠、入力遅延、その他事業者情報等に起因して当社、顧客その他の第三者に発生した損害については、事業者が一切の責任を負うものとします。当社が事業者のために事業者情報等を入力する場合(本契約締結前に当社が事業者のためにAir IDを発行する場合および事業者情報等を入力する場合も含みます。)も同様に、事業者情報等に起因して当社、顧客その他の第三者に発生した損害については、事業者が一切の責任を負うものとします。なお、当社が事業者からの委託を受ける期間は当社が別途指定する期間とします。

第6条(セルフチェックインの内容)

  1. 当社は、セルフチェックインの機能として、次の各号のうち、別途当社が定める機能を提供します。(各機能の詳細およびサービスレベルについては、本ソフトウェアの利用端末画面上で別途表示されるとおりです。)
    (1)当社所定の方法により、来店した顧客の予約情報の照会や席案内を行い、その内容をレストランボードに記録する機能
    (2)レストランボードとセルフチェックインアプリを連携することにより、来店にまつわる情報を本ソフトウェア上で管理・記録等が可能なシステム(本ソフトウェアおよび本システムを含む一連のシステムを指します。)を提供する機能
    (3)その他上記に関連する一切の機能等

第7条(セルフチェックインの申し込みおよび対価)

  1. セルフチェックインの利用を希望する事業者は、本利用約款を理解・承諾の上、当社所定の方法により申し込みをするものとします。事業者からセルフチェックインの申し込みがなされた場合、当社が自己の裁量により適格と判断した場合、当社による承諾の意思表示が到達した時をもって、当社と当該事業者の間にセルフチェックインの利用にかかる契約が成立するものとします。なお、当社の取引基準等に適さないと当社が判断した場合、当該契約の成立後であっても本サービスの全部または一部を利用できない場合があることを事業者は予め承諾するものとします。
  2. 事業者は当社に対し、セルフチェックインの対価として、本システムの利用料(以下「本システム利用料」といいます。)を支払うものとします。金額については別途当社所定の申込書に定めるものとします。なお、支払いにかかる振込手数料等の費用は、事業者の負担とします。

第8条(契約期間および利用期間)

  1. 本サービスの契約期間は第1条第2項に基づき本契約が成立した日より開始するものとします。
  2. 事業者が、セルフチェックインの利用を申し込んだ場合、セルフチェックインの利用期間は、セルフチェックインの対価が発生した月の1日より1年間とします。ただし、契約期間満了月の1日までに、当社が指定する方法に従って書面による解約の意思表示がないときは、本契約は同一の条件にて1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。なお、申込み後の事業者による契約期間の変更および契約成立後の途中解約はできないものとします。
  3. 前2項の定めにかかわらず、セルフチェックインの利用終了後も、事業者が当社へセルフチェックインの対価の支払いを完了するまでは、その限りで本利用約款の定めは事業者に有効に適用されるものとします。

第9条(利用許諾の取り消しおよび契約解除等)

  1. 当社は、事業者が次の各号の一に該当するときには、事業者に対する通知なしに、即時に事業者に対する本ソフトウェアの利用許諾の取り消し、本システムの貸与の中止、本サービスの提供の一定期間停止または本契約の解除をすることができるものとします。
    (1)本利用約款の規定に違反したとき
    (2)当社の信用を傷つけたとき
    (3)差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、特別清算、会社更生を自ら申し立てもしくは申し立てを受けたとき
    (4)手形・小切手の不渡処分を受け、またはその他支払い不能となったとき
    (5)営業の全部または重要な部分を他に譲渡したとき
    (6)合併等により経営環境に大きな変化が生じたとき
    (7)信用に不安が生じたとき
    (8)営業を廃止したとき、または清算に入ったとき
    (9)当社に不利益をもたらしたとき、または不利益をもたらすおそれがある行為をしたとき
    (10)第三者からの苦情または事業者に起因するトラブル等から、事業者による本サービスの利用が、当社または本サービスの信用等に影響を及ぼす可能性があると当社が判断したとき
    (11)当社の取引基準に照らし不適格であると当社が判断したとき
    (12)当社が本サービスを中止または廃止したとき
    (13)その他本利用約款に定める事項を遂行できる見込みがなくなったと当社が判断したとき
    (14)Airサービス共通利用約款第15条に定める表明保証に違反したとき
    以上

【附則】
本利用約款は2016年5月10日から施行します。
2019年2月8日 改定・適用
2019年3月28日 改定・適用
2019年9月13日 改定・適用
2020年3月26日 改定・適用
2022年9月14日 改定・適用
2023年4月4日 改定・適用